全国文化的景観地区連絡協議会とは

かつて私たちは物豊かに暮らすことが近代的であるとひたすら信じ、生産性の向上という美名の下、多くの貴重な景観を傷つけて失ってきました。私たちはこの過去の反省に立ち、美しい景観を保存・活用することをもとめられているのではないでしょうか。 現在、文化的景観が文化財の一つとして位置づけられましたが、その保護の取組みは始まったばかりです。 本協議会は文化的景観の保存に関する各種の課題を共通認識としつつ、相互に情報交換を行い課題解決に取組み、地域の住民と連携し、文化的景観のあるべき姿の構築のための先導的役割を果たすことを目的としています。

魅力ある風景を未来へ 文化的景観 cultural landscape

「文化的景観」とは英語で「cultural landscape」、自然が作り出した景観に対置される人間が関与した景観を指します。この「cultural landscape」は「自然と人との共同作品」であり、「人間社会又は人間の移住地が自然環境における物理的制約の中で社会的・経済的・文化的な内外の力に影響されながら、どのような道をたどってきたかを例証」するものとして、すでに世界遺産の評価概念として使われてきました。 わが国では、平成16年の文化財保護法の一部改正によって「地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの」を文化的景観と規定し(法第二条第1項第五号)、文化財の新たな類型として保護を図る制度が始まりました。この文化的景観の中で、特に重要で保護の措置が講じられるものについては、都道府県または市町村の申請に基づき重要文化的景観に選定し保存を図るとともに(法第百三十四条第1項)、保存活用のために国の補助等が用意されることとなりました。この選定の基準としては次の内容に定められています。

重要文化的景観の選定基準

一 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された次に掲げる景観地のうち我が国民の基盤的な生活又は生業の特色を示すもので典型的なもの又は独特のもの (一)水田・畑地などの農耕に関する景観地 (二)茅野・牧野などの採草・放牧に関する景観地 (三)用材林・防災林などの森林の利用に関する景観地 (四)養殖いかだ・海苔ひびなどの漁ろうに関する景観地 (五)ため池・水路・港などの水の利用に関する景観地 (六)鉱山・採石場・工場群などの採掘・製造に関する景観地 (七)道・広場などの流通・往来に関する景観地 (八)垣根・屋敷林などの居住に関する景観地   二 前項各号に掲げるものが複合した景観地のうち我が国民の基盤的な生活又は生業の特色を示すもので典型的なもの又は独特のもの

○文化庁HP(文化的景観のページ) ○文景協 規約  ○文景協 加盟団体一覧表(役員名等も含む)

◆現 協議会事務局◆ 岩手県一関市教育委員会文化財課内 〒021‐8503 岩手県一関市竹山町7-5 TEL:0191-26-0820・0829 FAX:0191-21-5770 MAIL:bunka@city.ichinoseki.iwate.jp